社団法人 秋田県建築設計事務所協会
 
 
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設計報酬について


設計・監理の報酬は次のように求められます。
上記各費用の説明
(A)直接人件費
建築物の設計等の業務に直接従事するものに関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、の総和となります
(B)諸経費
印刷製本費、複写費、交通費等建築物の設計などの業務に関して直接必要となする費用と建築物の設計、監理業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費減価償却費、通信費消耗費の費用[(A)・(D)に定める経費を除く。]のうち、当該業務に関して必要となる費用[通常の場合は直接人件費×1.0とする]の合計となります。
(C)技術経費
建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用になります。
(D)特別経費
特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の発注者の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計となります。
(E)工事監理経費
現場が遠距離の場合は交通・宿泊費等を計上します。また、発注者の要望により現場常駐の監理等の場合も実情に合わせて計上します。


増築工事、改修工事の場合
増築工事や改修工事の場合でも、工事費又は床面積が同じ場合、新築とまったく同じ料金が算定されることになりますので、実情に合わせて補正する必要があります。また既存建物の状況や設計図の紛失などによっては、法的なチェックや申請、新たな図面などの作成などで、別途料金が加算されることになります。施主と設計者の十分な打合わせや、説明などで理解を得ることが大切かと思われます。
同一敷地内に
既存建築とは別に増築する場合
独立した建物ですので、増築部分については新築の場合と同じ算定になります。
既存部分の調査等が必要な場合があります。
既存部分も含めての申請となりますので全体の法的チェックが必要になる場合があります。
同一敷地内に
既存建築に接して
増築した場合
既存建物の調査等が必要になります。
既存建物の設計図・構造計算書がない場合は、既存部分の図面作成・構造計算も必要となります。
既存部分も含めての申請となりますので、全体の法的チェックが必要です。
既存建物を改修し
同一敷地内に
増築した場合
既存建物の調査等が必要になります。
既存建物の設計図・構造計算書がない場合は、既存部分の図面作成・構造計算も必要となります。
既存部分も含めての申請となりますので全体の法的チェックが必要です。


多数棟の設計の場合
同じ建物が同一敷地内に複数配置される場合。(減額)
【同一敷地内における同一建物の設計報酬額算定方法】
同一設計で、同時に同一の敷地内に2棟以上の建築を実施するときの設計報酬額は次の式によります。
式中
S=設計報酬額
A=標準となる1棟の設計報酬額
N=棟数

同一敷地内に異なる建物が複数配置される場合は1棟毎に算出した合計となる。


参考資料ダウンロード
建築設計事務所の
業務報酬の考え方


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