ド キュ メ ン ト
平成9年11月17日、不動産取得税を課するため辻とその相棒が新築家屋に対し調査を実施した。このとき辻は1階の倉庫で図面に農舎と在るがトラクターも何もなく乗用車があるだけだから1階は倉庫にしておけ、倉庫は住宅として見なされ3%課税で安くなるといった。地方税法はなにも知らなかったので、ならば1階は倉庫にしておいてくれと私は言った。辻の調査には偽計が用いられた。1階は30坪見当の倉庫だけだから倉庫の評点を用いて評価額を算出しなければならなかった。倉庫は住宅ではない。倉庫は4%課税である。農舎は登記簿上倉庫又は車庫として種別されるものであり、4%課税である。1階は4%課税できるのに辻が偽計を用いてまでも3%課税に私の承諾を得ようとしたのはこの新築家屋を併用住宅や区分家屋としてではなく何が何でも専用住宅として評価し特例適用の面積要件を充足させない意図であったことは明らかである。
*固定資産評価基準*地方税法及び同法施行に関する取り扱いについての依命通達
*区分所有法*地方税法*地方税法附則*地方税法施行令
平成10年1月中旬県税から家のものに家屋の評価額を通知してきた。高くなったのでお知らせします。異存があるなら事務所へ来てくれという趣旨だったらしい。それから1、2週間ほどして職場へ辻から電話で私に評価額が高くなった、規定が在って、面積が超過しているし、便所等がない住宅は特例も何にも係らない、そういう規定がある、納得できないなら一度事務所へ来てくれという連絡があった。
平成10年1月下旬か2月の初旬大野県税事務所の相談室で課税の評価額について説明を聞く機会を得た。坂下と辻が顔を出した。坂下が一人で説明した。特例額が1,200万円であることを坂下から聞いた。私は不動産取得税についてはまず特例が適用にならないと話にならないのでこの線を強く打診した。が、しかし坂下は評価額がどのようにして算出されるのかの説明をする気持ちが全くなかった。相談室で坂下が特例の適用を拒否する理由として主張したのは玄関、便所、台所のない住宅は特例住宅でない。坂下は図面の2階の住宅部分を鉛筆でぐるっと輪を書いて、この部分だけで独立して最低限度の生活が出来るものでなければ特例住宅でないという自信に満ち溢れたペテン師としては申し分ない堂々たる口上であった。坂下の言った事は手引書や固定資産実務提要に記載されているが、これらは指導書・マニュアル・行政本であって地方官庁が鵜呑みにして使用できるものではない。課税の直接の根拠は法律・政令・通達・条例である(憲法84条)。坂下の言う独立性のない住宅というのは法令・通達上存在しておらず架空の概念であり納税者を欺く手段として意識して用いられた。
不動産取得税の特例要件は面積要件と建築価格要件が定められているだけであり県税の相談室で坂下等が本件新築家屋について区分建物で評価するのか、併用住宅で評価するのか、或いは専用住宅で評価するのか又、新築・増築・改築の何れで課税するのかを何等明示しなかったのは独立性のない住宅という架空の概念で誤魔化しきろうとしていたためである。
そもそも独立性のある住宅とか独立性のない住宅という理論ないしは概念が県税の事務室に於いて坂下が主張しだしたのは私が住宅部分だけで面積が200u以下であれば特例を適用してもらえるのではないかと言う問いかけに対して坂下があんただけそんな事は出来ないと弁明したのがきっかけとなったものである。しかし専用住宅や区分建物若しくは併用住宅の住宅部分が200u以下で便所、台所がない場合に全て特例の適用を日本中の課税担当者が否定してきているとは思われないし強制捜査をしてみないと分からないことである。水回りのない住宅は特例住宅でないというのは課税担当者達が納税者を馬鹿にしていってきたことであり、ばれればその時はその時の事という課税担当者達ののぼせ上がった態度である。
更に県税の相談室に於いて独立性のない住宅に対して課税すると言う事はどういうことなのかという私の問いかけに対して坂下は間違っていたら金は返す、税金を支払わないと延滞利息がつくし、訴えてもたいてい取下げになるんだと言った。又、坂下は固定資産税も不動産取得税も特例についての評価の仕方は同じに考えればいいと言った。即ち坂下は固定資産税の特例について法附則16条の運用事例を記述した固定資産実務提要を完全に意識していた。附属住宅と既存住宅の床面積を合計して特例の面積要件の充足を判定すると言う意味でなら当たっているが、両者は控除額、建築態様、建築価格要件、面積要件が全く別個の数値で定められており坂下が私を騙しきろうとしている意思が明白であった。
法律や政令の取り扱いについて通達は次のように言っている。住宅とは人の居住の用に供する家屋、又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものとして定義するのは、家屋の全体が居住の用に供する場合は勿論、家屋の一部が人の居住の用に供する場合にも住宅控除の特例を適用する趣旨であると明示してある。便所・台所のない家屋は住宅でないとかはたまた独立性のない住宅であるとする法律や政令は何処にも見当たらない。県税の相談室を出るとき辻が立ったままガタガタひどく震えていたのが印象的だったが辻はこの通達のあることを確実に知っていた。
平成10年2月中旬〜平成10年3月初旬にかけて県税の事務室を3回程尋ねた。最初に尋ねた時坂下に台所、便所のない住宅は特例住宅でないと明記した法令があるのかと聞いたら解釈からそうなるんだと言った。具体的条文は明示しなかった。
次に事務室を尋ねたとき住宅として3%で評価してあるから面積が200uを超えるので特例に当たらないと坂下は言い出した。辻に家屋調査した時倉庫といってあるし、農業委員会へ農業用倉庫として届出てあるといったら課長の島田が一筆書けと言い出した。坂下は農舎や作業所なら4%であると言った。更に坂下は自家用倉庫なら3%、非自家用倉庫なら4%であるが、あんたは百姓をしてないからその倉庫は自家用倉庫であり住宅として3%課税であると言った。この様にして課税標準額の算定式の説明が殊更に回避されたまま納税者を翻弄し時間が無駄に費やされていった。
逐条解説によると農家の作業場・納屋等は居住部分と同一の棟であると住宅として3%課税できる事になっているが併用住宅や区分家屋として作業場・納屋の部分を4%で課税しなければならない場合を否定できない。固定資産評価基準が倉庫の評点を独自に設けていることからも社会通念上住宅の一部として評価できる範囲を超えているときは当然4%課税である。1階の倉庫は農舎の意思で建築したものであり、鉄骨や鉄骨・鉄筋コンクリート作りの建物は区分利用に馴染むものであるから、住宅といえるものが何もなく他の階との連絡もない高さ5mで30坪見当の万能小屋は生まれながらの区分倉庫であり4%課税でなければならない。
又自家用倉庫として3%課税できるものは建坪が10坪か20坪くらいの小さな物置小屋・土蔵のような物で住宅の従物・附属家として扱われるものでなければ住宅として評価できない。附属家について所有者が所有権の独立を主張して居る場合(住宅と独立して取り扱う事)にまで住宅として評価する権限は県税にはない。建物についてどう取り扱うかは所有権絶対の原則に基き所有者しか決めようがないからである(不動産登記法準則137条1項)。所有者が特例を主張して1階部分が倉庫であるといっているのだから法務局へ登記申請するときと同じく県税は本件家屋を住宅と倉庫の併用住宅若しくは区分家屋として評価するべきであった。専用住宅として3%課税したのは違法な課税である。
この日16時を過ぎた頃この家屋を4%の倉庫と住宅として課税したら特例が適用になるのかと坂下・島田に聞いたら特例はないといった。区分住宅は勿論併用住宅の場合も本件家屋の居住部分については面積要件と建築価格要件を充たしておるから特例を適用せよとする通達を秘匿してまで3%倉庫という怪しげな概念を用いて専用住宅として課税しようとしていた。特例がないのに4%課税を申告する馬鹿はない、通達を知らないから騙しておこうと言う意図がありありしていた。課税関係者の弁明は常軌を逸した異様な感じの内容であった。
県税の事務室で3回目に坂下と話をしたときに倉庫と住宅の区分登記をするが特例は無いのかと尋ねたら無いと答えた。不思議であった。
平成10年3月27日表示登記の登記簿謄本を持参して県税の事務室へ行った。床面積を約束どおり登記簿に準拠して課税標準を算出してもらうためと電話で坂下に区分登記だから床面積が内壁から内壁で計算されている由を連絡してあったので当然住宅と倉庫に分離して課税してもらうためだった。この時辻の相棒は謄本の1棟の表題部のコピーをした。専有部分の表題部をコピーしなくてもいいのかなあと疑問をい抱いた。坂下に区分登記の承諾を得ているのだし、平成9年10月31日新築の住宅と倉庫という表示登記だから専有部分の表題部をコピーして標準額をだそうとしなかった辻の相棒の行為は違法である。坂下にこれでもなぜ特例をかけられないのかと問いただしたら既存住宅で今でも親と一緒に飯を食っているのだろう?だったら新築住宅と既存住宅の延べ床面積を合計すると200uを超えるだろうねと言った。私は建築後30年も経過した住宅が何の関係があるのかといった。坂下は多分間違ってないと思うと言った。坂下の弁明は狂言であり唖然とした。県税としては固定資産実務提要に言う増築として課税するつもりだったか或いは一構をなす住宅として課税するつもりだったのだろうがこの2ヶ月間新築・増築何れで課税するのか又専用住宅・併用住宅・区分家屋の何れで課税するのか一度も誰一人として私に明示しなかった。親所有名義の既存住宅で当然親が固定資産税の納税義務者になっている家屋と私の新築住宅が個人責任の原則上不動産取得税の課税において如何なる関係も有し得ないのは当然であり、県税の課税職員は皆特例の適用を蹴るために法理無き嘘の羅列と課税態様の沈黙を固持してきたし、これからも県関係者から新築として課税したのか増築として課税したのか明快な解答を聞く事は出来なかった。
辻の相棒のコピー行為や辻の家屋調査日の偽計から県税は特例を無しとするために1棟の専用住宅として課税しようしていたことは明らかだが区分登記が出来た時点で坂下は倉庫と住宅の2個の不動産を認め住宅は増築だと言った事になるが主任と部下の間の課税行為の矛盾がひどい。実際は1棟の独立した専用住宅として納税通知が発せられた。増築としては課税されていない。
本庁の松村の判断は大野県税の判断は曲げられないの一点張りで法令上の筋の通った解答は得られなかった。
私の職場の上司のAやTからは税金は払えとか年休をとる際に何処へ行くのかとかここを背負っていると思へと言われ圧力を受けていた。県税から職場へ何度か電話が在ったらしい。
平成10年4月の人事異動で松田が坂下の後任として転勤してきた。
平成10年4月上旬の昼休みの1時間だけ課税標準の算定式の説明を聞く機会をもらった。辻は算定式がどのようにして造られるのかの説明をしなかった。辻が見せた計算式は図面の端っこ等に書かれてあったが調書として整理されたものでは無かった。又家屋と住宅に分けて評価してないのは何故かと聞いたら辻は登記は特例を受けるため後からしたものだからと言った。あれだけ倉庫と住宅といってきたのだし区分登記まであるのだからなんで分離評価しないのかときいたら柱をぶち切って計算できないと言った。納税者の分離評価の要求を拒絶するのは犯罪になると言ったら松田はならないと答えた。松田も辻も阿呆としかいいようの無い馬鹿である。区分建物として新築取得した事が客観的に明確なのだから二つの家屋に対して取得税を課するしかなかった。併用住宅として課税するにしても通達上分離評価しなければならない。本件建物は専用住宅としてみるのは困難である。1階部分には住宅らしきものは全く無く農業用倉庫として用途が確定しているからである。いずれにしても不動産の取り扱いについて所有者の意思や不動産登記法を無視する権限は法令の明文無き限り県税には無く犯罪になる。
平成10年4月中旬の朝県税の事務所を尋ねた。県が家屋調査するのは何に基くのかと聞いたら辻・松田は書庫を探して奥越地域税務協会の規約がある。その実施要領に非木造で150u以上の家屋は県が調査する事になっていると告げた。更に一構をなすとはどういうことかと聞いたら辻・松田は行政関係の書籍を出してきて見せた。一構をなす住宅とは既存住宅と附属家屋の関係にあるもので不動産登記法上一個の建物として扱われるものと書いてあったと記憶している。固定資産実務提要は不動産取得税の特例の有無に関して基準となるのか?と問うたら松田は大野県税は固定資産実務提要は使っていないと言った。又倉庫と住宅に分離して評価しても特例が適用にならないのはおかしいと言う主張に対して松田はそれはそちらの説であって大野県税の見解は違うと言うだけでどう違うのか一切述べなかった。松田はあなたとはもう話す気は無いから不服審査請求してくれといった。評価額の検討がなされないまま一方的課税が実現される事となった。不服審査請求は取り消し請求なので評価額について県税と意見の食い違いがないと不服申し立てできない。評価調書で計算式と数値の説明をしてくれもせずに不服審査請求しろといわれてもしようが無いのである。辻は税金を払わないと延滞利息が掛かっていくと言ったが、松田や辻の行為は最早課税行為とは言い難く不動産侵奪を目的とした恐喝行為である。
もうこれで県税の事務所で相談する事は有りえないと覚悟し、松田に特例申告書を提出しておきたいから申告用紙をくれといったら松田は特例申告は受理しないと言って申告用紙をくれなかった。松田の行為は職権の濫用であり背任罪若しくは詐欺罪をも成立させる行為であり公務員としては異常であった。だいたい県や市の課税職員にはろくなやつがいないと言うのかひどい連中が多かった。
税務課の松村は現場に対して早く課税せいと指示していた(平成10年4月)。
税務課の出見は現場が登記簿に従って課税しないことについてどうにもならないとか疲れるので話を終わらせてもらうと言った(平成10年4月)。
平成10年4月30日私はこの様な成り行きで課税されても悔いが残るので職場から松田に電話した。区分して課税してくれと言ったら松田は4%なら区分するが3%なら区分しないと言った。当り前の事であるが、しかし処分庁が税率の決定を納税者に委ねるのは筋違いである。4%なら特例はあるのか?と聞いたら無いと言った。嘘である。通達に反していた。このときも松田から住宅部分について特例がなぜかからないのか説明が無かった。納税者に対する告知義務に反する。県税は本件新築家屋を1棟の専用住宅として課税する方針を最初から強行していた。1階は倉庫だから住宅部分について特例を適用してくれとずーと主張してきたのだから、しかも区分登記まであるのだから処分庁としては少なくとも4%と3%に分けて課税するのが法律上の義務である。県としてはそのほうが得であるから。でないと背任罪になってしまっている。どうしても区分評価に抵抗して違法な課税を決行しようとしていたのは何故か?事件の全容は解明されていないが次の事は確実にいえる。一つは区分すれば特例を適用しないと違法になるからである。通達の明示してあるとおりである。倉庫として4%課税して特例を掛けないでおけば県としては十分満足できるしそうでなければならないのに専用住宅として課税するのは区分すると特例を適用しなくてはならないからである。松田も坂下も辻も独立性の理論を持ち出して住宅部分を増築のように扱ったり、自家用倉庫の概念を持ち出したり、偽計を多用したり、沈黙したりしていたのは私を騙すためだったのである。二つ目は区分評価すると標準使用数量をもちいて課税標準を算出しなければならなくなるから決定額よりかなり安くなる。三つめは坂下は県税の事務室で辻の家屋調査について間違いは間違いとして外来者の言う事を聞けるかと言うような事を言っていた。
平成10年4月30日の電話について弁明書には区分登記が倉庫であっても住宅の一部であるため特例が適用にならないと伝えたとあるが大嘘であって理由は何も言わなかった。松田は3回合ったが理由というものを一度もいったことが無かった。区分登記があるということは法律上この建物は倉庫と住宅の二つの家屋として扱われていくと言う事であり、固定資産評価基準も倉庫と住宅は評点を異にしており倉庫は住宅ではない。公務員や課税関係者が書く文章とは思えない。地方税法上、当然ながら登記簿を遵守して課税することは固定資産税については明文があるし不動産取得税についても登記簿を無視した課税を認めてはいない。
平成10年5月某日評価額について何にも分からないので何とか説明してくれる日を設けてくれと辻に電話したが拒否された。
平成10年6月10日付けで不動産取得税の納税通知が為された。納税通知書は新築の専用住宅として課税してある。増築や既存住宅と一構をなす家屋として課税してなかった。納税義務者が私の単独名義だからである。
平成10年6月22日付けで県に不服審査請求した。登記簿を蹴ってした県税の賦課処分は重大且つ明白な瑕疵があるからその全部の無効を確認せよと言うものであった。又登記簿上詰まり法律上住宅部分は独立して扱われているのだから特例を適用してなかったのはやはり県税の課税行為を全部無効或いは全部取り消しとすべきであると主張した。県税が税務課へ不服審査請求書を提出したのは平成10年7月になってからだったらしい。私は辻に審査請求書は本庁へ直接提出するべきでは?と問うたら辻はどうせ何が書いてあるかさっぱり分からないから出先へ返送されてくると言った。嘘だと思う。
平成10年6月24日不服審査請求書を県税が受け付けたと言うことになっているが処分庁が受け付けると言うのは行政不服審査法に反する。この日、辻は県税の判断が覆る事はないんだと言っていた。不服申立は行政事件訴訟の前座であるから当然と言えば当然である。
平成10年7月に藤田と電話で2回か3回話をした。藤田に課税の効力の停止処分及び執行の停止処分をしてくれないかと依頼した。数日後藤田は前例が無いから延滞利息の発生や差し押さえはとめられないと言った。嘘である。又藤田はべらぼうに延滞利子が高くなるといって電話で2回脅した。私は途方に暮れた。
平成10年7月8日不動産取得税51万1千円を全納した。この支払いは坂下が間違っていたら返すと言っていた虚言と延滞利息・差押に対する畏怖の念に駆られたものであった。県が組織ぐるみでしてきた詐欺・恐喝は既遂となった。
本件新築家屋に対する固定資産税の7月課税・12月課税は不服審査期間中であったので猶予してもらった。
藤田はこの家屋の1階は倉庫であっても住宅の一部であると言って県税の弁明書を援用していた。登記簿と課税は違うと言っていた。藤田は全くの阿呆としか言いようが無かった。不動産登記法と税法の間に法秩序として統一を破壊するものは何も在るはずは無い。そんな事が有ったら大変である。区分所有登記があればこの家屋は法律上、二つの家屋として扱わねばならないのであり、課税は憲法84条の租税法律主義に基き税法によって実施される。税法に不動産登記法と矛盾する規定が存するはずも無いし二つの法規が矛盾をきたす解釈が許されるはずも無いのである。藤田の意見はマジに受け止めると公務員としての常識を著しく欠いている。藤田は私に対して「人を欺」く行為をした。
不服審査請求してから裁決(平成11年2月にされた。)までの期間中、上司からは年休をとるとき明日は忙しいから藤田に会いに行くのは駄目だとか、ここの職場を背負っているものと思えと言われ強い干渉を受けた。課税・不服審査請求と言うプライバシーに関して内の上司等は何たる卑劣な干渉をするのかと思った。仕事仲間からはいろいろ絡まられた。
晩秋のある日藤田に今年中に裁決してくれるのかと尋ねたらするといっていた。が、裁決されなかった。課長のところで止まっていたらしい。
市の課税主任に地方税法では受理してから1ヶ月以内に裁決することになっているのだが未だに裁決されていないと言ったら主任は裁決なんかそんなに時間がかかる筈は無いといっていた。
年が明けて平成11年の1月市の課税主任に固定資産税をどう課税するのか打診した。課税主任は松田さんが按分して課税してあげてくださいと言っていると答えた。特例に関しては主任は離れを建てたんでしょう?県税の判断は正しい。県が特例を適用したら市もする。県と市は特例の有無に関して同じでなくてはならないと言っていた。主任の言った事は全くのでたらめである。固定資産税と不動産取得税では特例要件も特例対象も全く異なっているのであり必ずしも特例の有無は一致するものではない。
平成11年2月10日付けで不服審査請求を棄却する裁決をした。市の固定資産税の課税標準についても同じ日付で更正決定がされた。県と市は連動していた。平成10年度の固定資産税額は15万6千2百円であった。藤田が起案した裁決は固定資産実務提要を機械的・形式的・断片的に引用してこの家屋は台所・便所がないから独立性が無く、住宅控除をうける面積要件は母屋との合計面積で勘案すべきであり、そうすると200uを超えるから特例の適用は無く、取り消し請求には理由が無く棄却するとしたものである。
県の裁決は坂下が私に言った事を援用したものである。少なくとも二人の意見は一致していた。この裁決は受理してから30日以内にしたものではなく違法である。又、不服審査請求は取り消し請求であるから無効確認請求は却下すべきでなかったか?固定資産実務提要は固定資産税の課税についてのQ&Aであり不動産取得税の課税について引用したのは不適当である。更に裁決はこの家屋の1階部分を倉庫として評価するのか住宅として評価するのか明確化せず、漫然と新築家屋と母屋の面積を合計するとして増築又は一構をなす住宅として扱ったような恰好をしている。裁決は独立性の無い住宅と言っているだけである。この家屋は増築と言う事なのか、附属家屋と言う事なのか、独立性の無い住宅という法令上存在しない架空の独自概念なのか全く不明である。県税が1棟の専用住宅として本件建物について課税したことが無効なのかどうかの判断が不透明である。裁決はこの不服審査請求を取り消し請求として把握し、特例の適用はないから請求を棄却すると言っただけであった。
平成11年2月に課税された平成10年度の市の固定資産税は家屋課税台帳によれば倉庫と専用住宅二つの別個の家屋に対して課税された。当然の事である。固定資産税は台帳課税主義に基いて課税される(地方税法)。家屋課税台帳というものは登記簿に基くものとされている(地方税法)。平成10年度の固定資産税は平成10年1月1日が基準日(地方税法)であるが、平成10年3月にした区分所有登記は平成9年10月31日に倉庫と住宅として新築されたものとしてあるのだから平成10年度の固定資産税の課税は改築や用途の変更が無い限り4月・7月・12月・翌平成11年2月の何れで課税されても倉庫と住宅に区分して課税されなければならないのである。
固定資産税について市が専用住宅部分について特例を適用しなかったのは県が増築であると言ってきたからだといっていた。実体法上も登記簿上も新築家屋である建物について増築として県が通知・連絡したのは不可解である。既存住宅は親の共有物件であり、 本件建物は私の所有物件であるからだし、既存住宅も本件家屋の住宅・倉庫も皆別々の家屋番号が特定しているから附属家屋は1件も無くそれぞれ独立した家屋だからである。
登記簿上独立して1個の所有権が認められているということは構造上も利用上も独立性が認められたということである。登記簿上増築でも附属家屋でもない住宅は既存住宅との一体性は無く利用上独立していると見なされたのである。玄関と柱が既存住宅とは別個に独立して存立しておれば二つの家屋が廊下でつながっていても新築独立の登記が可能であるのだから例え既存住宅の台所や風呂場を利用して生活いたとしても新築の独立登記がされた家屋は利用上の独立性があると言わざるを得ない。建物について独立性があるかどうかの判断は自治省の判断よりも法務省の判断が優先されるべきは言うまでも無いからである。自治省が監修している固定資産実務提要は構造上及び利用上の独立がなければ新築住宅とは地方税法附第16条において認めないと言っているだけであり、新築独立の登記がされた以上利用上も独立性のある住宅と言わざるを得ない。何故なら構造上の独立性、利用上の独立性というのは新築か増築かの区別基準として固定資産実務におい用いられているだけだからである。
そもそも既存住宅は両親(勿論生存しているのだが)の共同所有であり、本件新築建物は私の区分所有家屋だから不動産取得税や固定資産税の課税に関して親の住宅は私の新築家屋の課税について如何なる関連も有し得ないのである。近代法の原理である個人責任の原則上言うまでも無い事である。これらの税金の納税義務者が地方税法上原則として当該家屋の所有者とされている事からも明らかである。
県は平成9年11月に実施した家屋調査と具体的納税義務の確認行為に基いて平成10年6月課税を実施しなければならなかった。6月課税を決定したのは坂下であり、特例は無いと決定したのも坂下である。県は固定資産税の平成10年7月課税に間に合うように家屋調査の結果を速やかに(平成10年6月10日までには)市へ通知していたはずである。県は1棟の専用住宅として不動産取得税を課したのだから市への通知も当然そうでなくてはならなかった。固定資産税が台帳課税主義に基いて倉庫と住宅に区分して課税された以上不動産取得税も倉庫と住宅に区分して課税されなければならなかった。何故なら同一人(辻とその相棒)が同一の基準 (固定資産評価基準)で同一時点(家屋調査日或いは家屋取得日或いは平成10年1月1日或いは平成10年度課税として)に於いてした評価だからである。坂下の了解の下でした区分登記を蹴ってした県の登記は違法である。事実倉庫である部分を特例を無しとするために遮二無二、偽計を用いてまで、又倉庫であるという所有者の主張を蹴ってまでした県の課税はバカとしか言う他無い。
少なくとも市は家屋調査が事実と符合していないのではないか?という疑問を抱いただろうし登記が間違っているのかどうかはっきりさせる必要に直面していたはずである。松田は住宅と倉庫に按分するように指示したらしいが阿呆としか言いようが無い。
県は通達に従って住宅と倉庫に区分して家屋評価し、それぞれ3%、4%課税し住宅部分には特例を適用しなければならなかった。県の税務課も県税も通達の適用を回避して
納税者が何も知らない、或いはバレル事は無いと思って、嘘の出たら目の課税を強行したのであり全く屑の吹き駄目としかいいようが無い。
島田(課長)、辻、松田が区分登記を認めずに専用住宅として課税を強行した動機は特例の適用を無しとするための他に、不明確使用数量を使わずに明確使用数量を使って課税標準を算出したかったからである。固定資産評価基準及び通達によると本件建物は住宅と倉庫それぞれ別個の評点基準表を用いて課税標準を出さなければならないのだが1棟の住宅として課税すれば標準量を用いないで明確使用数量を用いて課税標準を出せるからであり、その方が課税標準を高くできるからである。
以上、県、市の課税関係者について詐欺・恐喝・背任・虚偽公文書作成・同行使・犯人隠避・職権濫用についての嫌疑が濃厚であった。証ひょういん滅の疑いもある。
平成11年2月22日付けで辻、松田を職権濫用、背任の容疑で告発。
平成11年3月8日付けで固定資産税について市長に異議申立をした。
市の固定資産課税主任が固定資産評価審査委員会へ不服申立してくれといったの でそこへ書類を送付したが委員会は市の税務課へ異議申立書を回した。
委員会はこの事を私に通知連絡しなかった。後日、委員会は中味が市長当て
になっていたからだといっていた。
平成11年4月6日付けで市は異議申立を棄却するとの決定をした。理由は県と市の家
屋評価の不一致、課税標準の誤りには触れずにこの家屋は固定資産実務提要
によると一個の住宅として独立性がないから特例が適用にならず取り消せないとした ものであった。何べんも言うが独立性の無い住宅というのは法令、通達上架空
の概念である。新築住宅なのか増築なのかを明言して課税できないのは詐欺し ている証拠である。本件住宅(2階・3階)は既存住宅の附属家屋とはなりないもので
あるから地方税法附則第16条の新築住宅である。固定資産実務提要が地方
税法附則16条の適用に於いて増築としているのは二つの家屋がつながってい
るか、つながっていなくても外観上、一般的に附属やと見られるものを前提にして
新築か増築かを論じているに過ぎないのである。市と県の関係者はこの事件に関し て曖昧な虚言を用いて誤魔化すという点で迎合していた。
平成11年4月15日付けで藤田を業務上横領、坂下を詐欺・名誉毀損で告訴した。
平成11年4月27日付けで市の固定資産評価審査委員会へ不服審査請求した。
固定資産税の課税が全部無効であることの確認或いは課税の全部又は
一部を取消すとの請求であった。
平成11年5月21日付けで市の固定資産評価審査委員会は却下するとの決定をした。
決定の理由は課税の全部の無効を確認するものや棄却処分の取消を求める
ものは審査事項でないし、審査の申出期間を過ぎてしまっていたとの事であった。
私は市の税務課の教示に基いて30日以内に審査請求したのだし、棄却処分の
取り消しを求めたのではなかった。事情聴取のとき委員は固定資産評価委員会
は他の人の固定資産に比べて評価額が高いかどうかを判断するだけで特例の
有無についてまで審査するものではないと嘘をついた。自治省の固定資産税課
は特例の有無について判断できるといっていた。私は審査請求でもこの二つの
家屋の固定資産税額は全部で5〜6万円の相場で十分であるといっていた。
固定資産評価審査委員会は結果として判断を回避した。
平成11年8月4日付けで福井地方検察庁は私がした告発・告訴事件について不起訴という処分をした。検察庁は事件を受理してから3ヵ月も放置してあったので平成11年8月にどうなっているのかと電話で問い合わせたら不起訴処分の通知がされたのである。検察は捜査らしきことを実施したとは言えない。
検察が強制捜査を実施しなかった事は明白であるし、被疑者等の供述について告発・告訴人に何等の取調べがされなかったのはおかしい。検察は捜査機関ではないのか?
後日、検察官は不起訴になった理由について、あの建物は規定が在って独立性がないから県の課税には違法性が無い。犯罪の嫌疑が無いから不起訴となったと言った。区分所有法があるのに登記簿を無視した課税は違法ではないのか?と聞いたら専門的なことはよく分からないが、マンションのような共同所有者がある建物でもないし、時点も違うといっていた。被疑者等がした言い逃れの供述をそのまま引用したようだった。
担当検事によると検察は詐欺事件としてこの告発・告訴事件を扱ったという事だった。
検事は職権濫用は権限を越えたものでないといけないと言っていたが県の課税は職権を大きく踏み越えたものであった。検事の言っている真意はどういうことなのか不明なのだが・・・。坂下が私に対してだけ特例を適用するわけには行かないと供述したらしいが県税の相談室で言っていた事実であり、坂下が勝手に法令・通達を無視或いはそれに違反した課税を大野県税で7年間も実行してきたのなら重罪である。
担当検事は詐欺や背任の事実について私に問いかけたというか、どう違法性があるのか
説明を求めたようにも思えるが全体感として、被疑者側の供述を押売りして誤魔化し切ろうとしていた。最後に検事は何とか行政的に解決してもらいたいと言っていた。
私の所属長のTは平成11年2月の告発事件後、県職等が上申書・陳述書の類の文書を書いて検察に押しかけたと言っていた。全くおぞましい事実であった。
平成11年8月25日付で県に不動産取得税の還付請求をした(地方税法17条)。県は
過誤納金にあたらないと言って書類を返送してきた。県税は税額が高くなったといって呼び出しておきながら結局税額について如何なる妥結も無いまま課税を強行した。県が不動
産取得税の税額を一方的に決定できるはずは無く、税額について十分説明・検討をする機会を閉ざしたままの課税は違法であり過誤納金である。登記簿をけった課税をしておい
てその事について紛糾させ、課税額の検討にまで踏み込ませないで時間を消費してしまわせると言う悪質な手口であった。税務課は都合の悪い書類を保管しておきたくなかったから配達証明郵便で返送してきたのである。
平成11年9月26日付けで被疑者4名の懲戒処分を県に求めた。県は平成11年10月5日付けで懲戒処分とするに当たらないとしてきた。請求棄却の裁決を楯にとっていた。刑事の方も不起訴処分であったから形式的手続きとしてはもっともらしい対応であった。この事件は官公庁が一体となってぐるで課税行為において生じた犯罪行為を隠ぺいして来た事件であった。
人殺しをした県税職員に何らかの制裁を加えるべきであると言う私の要求に対して、官公庁は皆口を揃えて県税職員は人殺しなんかしていないと言って容疑を否認しているだけのような公務員として絶対にあってはならない処置がとられてきたのは腐りきった役人天国を象徴していた。
平成12年5月8日付けで福井地方検察庁に被疑者4名の不起訴処分について再起を上申した。この再起の以来は新たなる証拠と新たなる事実を呈示したものであった。平成12年6月20日付で福井地検は事件を再起するにいたる新たなる事実は無いと回答して新たなる証拠書類を返送してきた。この回答からは直ちに嫌疑が全くないということなのかどうかは明らかでないが、福井地検には課税をした決裁権者ら県の要職を捜査するだけの実力が無かった。令状を裁判所に請求できるだけの証拠は十分提出してあったのに事情聴取に止まる程度の捜査しかしておらず遺憾であった。東京地検の特捜のような捜査能力が福井地検に無いのは言うまでも無いが、公務員犯罪を厳しく摘発する意欲と言うものが全く感じられなかった。情けない限りであった。官公庁の役人のふぬけた現状には腹が立つ。役所に於ける防衛意識の存在というものは隠し難いのではあるが・・・・・・・。
告訴・告発事件が不起訴となってから職場のトップからこの事件で国家機関へ手続きするときは一言いって欲しいと私は言われていた。
平成12年4月1日付けで私は転勤となった。ここでも職場のトップから刑事或いは裁判関係の手続きをするときはいって欲しいと言われた。前の職場でも転勤後の職場でも年休をとるとき何処へ行くのかとしつこく追求された。職場での上役の立場からは組織としての干渉をするべき利害が有ったのかも知れないがわたしとしてはフ゜ライベートへの強い干渉としてしかうつらなかった。職場は戦いの場であるがわたしは手続きは郵便でするとうかつにいってしまった。
平成12年5月8日付けで福井地検に事件の再起を上申した。新たなる証拠と新たなる事実を上申した。地検は事件を再起するに至る新たな事実は無いとして平成12年6月20日付けで蹴った。具合の悪い証拠を全部返送してきた。大体最初から起訴する気が検察には無かった。検察事務官・捜査官達は事件受理当初から100%黒でないと起訴できないとか、テレビでやっているのと同じだから余り期待してもらっても困るとか、せいぜいが名誉毀損ぐらいのもんだなといっていた。事件をまともに発展させていく気構えは全く無かった。県職員等が私の悪口などを書いて検察に押し寄せた事なども強く影響があったと思う。
検察庁内のことだが、100%黒の起訴事件なんか何処にも存在しない。捜査官が告発事件について共謀共同正犯理論を使って告発状を書き直すよう指示したのもおかしい。寧ろ令状をとるべきであった。又事務官が犯罪事実は簡単なものだから簡単に告訴状を書いておけと言ったのも変である。犯罪事実は本件のような詐欺・恐喝事件では複雑であり事務官の指導には嘘があった。更に名誉毀損が告訴期間を経過していたのにせいぜい名誉毀損ぐらいだなといって告訴状の書き直しを命じたのもひどい話であった。
検察の第一線は公判が主であって捜査は従たるものだから、県の課長・所長等への
メス入れが困難なのは分かるが警察へ捜査を依頼してでもこの事件は起訴してもらい
たかった。被疑者達は上司に頼んだり、坂下のように1ヶ月ほども休んで運動をしてい
たわけだからただ告訴・告発をしただけでは起訴にこぎつけるのは無理であるとすれば
経済力や社会的力の無い被害者はどうしたら救われるのか全く腹立たしい。検察が事情
聴取や告訴状・告発状の補正を命じているだけで捜査の実が無いのでは単にままごと遊
びをしているに過ぎない。
このHP作成中に大野市役所が滞納していた固定資産税の支払いを迫って来た。
市の税務課長には平成13年3月31日までには結論を出すということで平成12年
7月10日に了承を得ていたのだから何処かの差し金で税務課が動き出したものと思
えた。
平成12年12月6日(正午過ぎ)市の税務課長が部下一人を連れて私の職場へきた。課
長も部下も評価額は間違っているが後で返すからひとまず払って欲しいと言った。私は
支払わない旨を告げた。
平成12年12月7日差押の予告通知書が届いた。平成10・11・12年度分の固定資産税を
平成12年12月20日までに全額納付しなければ差押の処分をするというものであった。
平成12年12月11日(朝)県庁税務課で税務課長とその二人の部下を相手に私は、登記簿の記載が事実と符合しているのに(1階が倉庫で2階・3階が住宅である1棟の建物で区分
登記してあるがこの二つの家屋の所有者は私ただ一人。)、県税が1棟の専用住宅として
課税したので市は登記簿に基いて(地方税法381条3項)倉庫と住宅に区分して固定資産税を賦課しようとしても正しい評価額が得られないから県税の不動産取得税の課税行為の
破棄・白紙撤回若しくは無効の確認をするよう要請した。平成10年度の課税として県と市
の間で建物が倉庫になったり住宅になったりするはずが無いと主張した。固定資産評価
基準・地方税法・通達に基いて同一人が家屋評価しそれを速やかに市へ通知したのだ
から(県は市の家屋調査を委任をされているのだから)市は1棟の専用住宅としてしか評価課税するほかないのである、市が倉庫と住宅に区分して評価・課税しなければならないことは最初から分かっているのだから県が1棟の専用住宅としてした評価は違法であると説明
した。地方税法上も不動産登記法の優位性は十分明示されているとも説明した。藤田
は市は裁決で不服審査が棄却されている以上1棟の専用住宅で課税するべきであり県
税からどんな評価調書がいっているのか見せてもらへと言っていた。税務課長は棄却の
裁決をしてあるから不動産取得税をもういじれないと言っていた。私はこんな事は行政
不服審査事項の範囲を出るものであり、県税は1階を倉庫として4%課税しなかった
のは特例をかけたくなかったから倉庫であると言う私の主張を蹴ったのであり背任罪である
と課長に説明した。別れ際に本庁の3人が深々と丁寧なお辞儀をしていたのが印象的だ
った。
平成12年12月13日(朝)市の税務課長に私の家屋は課税されていない旨を告げた。
課税台帳と登記簿の家屋番号が一致していなかった。架空の物件に対する課税であり
私は固定資産税を支払う義務が無い事を強調した。この日市の税務課はてんやわんや
だったらしい。
平成12年12月18日(朝)課税台帳をもう一度確認した。事実と違っていたのは家屋番号と棟数と倉庫の屋根であった。家屋番号は倉庫と住宅同じであった。区分家屋でなかった。棟数は2棟となっていた。これも区分家屋でなかった。1階の倉庫には陸屋根が葺いてあった。これも事実と著しく異なっていた。名寄帳兼課税台帳の基課税台帳には1棟の家屋となっていたが家屋番号は無かった。課税台帳の床面積は登記簿と同じく区分家屋としての内法面積が記載されていた。2棟の陸屋根の建物なら床面積は中心法面積で記載されるべきだった。固定資産税係はコンピューターのシステム上そうなるのだとい
っていたが嘘である。事実や登記簿に一致するように手書きで修正しておけばよいのであ
る。担当者が事実と符合しない入力を課税台帳にしたのは県税が評価額を高くするた
めと特例をかけなくするために明確使用数量を用いて1棟の専用住宅として評価額を出し
て通知して来ているものだから2棟の建物にしないと倉庫と住宅の評価額を出せなくなって
しまうからであった。1棟の区分建物だと倉庫と住宅の評点を使って評価額を出さなくてはならなくなり(固定資産評価基準)、県税が倉庫と住宅に分けて標準量を使って評価
額を出してない以上2棟であるが1個の建物として(同一家屋番号が取ってあった)県税の
した評価額を面積按分するほか課税台帳に評価額を登録するすべがなかったものと思
われる。しかしこれもおかしい。別棟の一個の建物なら別々に評価できるから按分して
評価額を出すと言うのもおかしい。県と市の間にはトラブルがあったものと思う。
倉庫と住宅の家屋番号が同じにしてあったが担当者がそうせざるを得なかった大きな理
由は登記簿どおり別々に家屋番号を取ると住宅の家屋について地方税法附則第16条
第2項の新築住宅に該当してしまい地方税法施行令附則第12条3項ロの面積要件を充足してしまうので税額を半分にして課税する羽目になってしまうらである。
平成12年12月20日(朝)私は市の税務課長に平成10・11・12年度の固定資産税は闇課税だから全部棚上げにしてくれと告げた。県税からは倉庫と住宅に分離した評価調書は提出されていないのだし、登記簿上新築住宅として独立しているのだから特例を適用しないで課税したのは違法だと言った。市は倉庫と住宅の評価額を決定できない、詰まり固定資産税額はいくらになるのか全く不明確なのである。家屋番号も架空のものだし、玄関・便所・台所のない住宅は独立性がなく特例住宅とは成り得ないと言う固定資産実務提要の狂言を引用して課税したのだから闇課税であると主張した。税務課長は家屋台帳を私に見せたが1棟になっていたかどうか今も疑問があるが、区分家屋として登記簿の謄本が
添付されていた。いずれにしても家屋台帳・登記簿と課税台帳の間には著しい不一致
が生じていた。この闇課税の話を収税係にした。こんな無茶苦茶な課税で差押さえができるのかと尋ねた。収税係は納税通知書が交付されて滞納になっている以上、架空物件だろうがなんだろうが課長が差し押さえろと言っている以上強行すると言って恐喝した。事実上差し押さえられてはどうしようもないし、不利益をこうむるのは絶えがたいので
平成10年度分の固定資産税15万6千200円を支払った。架空物件に対する課税には、
納税義務がないことを知っていながら滞納処分を宣言して止まない収税職員にはのぼ
せ上がりとはらだだしさをを感ぜずにはおれなかった。犯罪行為の処罰を恐れずに課
税や滞納処分を実行する税務職員には大きな問題がある。公務から退くべきである。
本件建物の1階は構造上倉庫であり、しかも私が課税標準額算出前に倉庫と住宅に区分して登記を済ませたと言うのに辻が勝手に1棟の専用住宅として不動産取得税を賦課した行為は架空物件に対する課税であり、県は全納された不動産取得税を還付すべきであった。又市の税務課長は部下に課税台帳の更正を検討するよう指示したが、果たして固定資産税のかけ直しなんか実際やれるのか?そして平成13年度以降の固定資産税の標準額を面積按分でなくして課税台帳に登録する事ができるのであろうか?私は県と市の出たら目の暴力的課税に70万円ほど無理やり支払わされたが取り戻せるのかどうか?県や市の職員は恥さらしな事ばかりしてきた。公務員失格である。