内容証明作成:遺言書・生前整理:外国語文書翻訳:飲食店舗・NPO設立許可申請

本橋行政書士事務所
TEL:03-5933-1993 Fax:03-5933-1996
[月〜金:午前10時〜午後7時/土日:午前10時〜午後5時]
[東京都行政書士会登録No.7144号 東京入国管理局登録No.132008200203]
〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4
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内容証明作成・発送業務
ご利用料金
内容証明作成・発送代行 4,800円〜
追加作成料金 2,400円〜
郵便料金(速達) 1,490円〜
行政書士通知代理指定 3,500円〜
※内容・ページ(文字数)・送付先数等により料金がことなりますのでお見積致します。お見積は無料です。
※飲食店・不動産賃貸等で定期的に、内容証明の作成・発送を行う場合は、別途ご相談下さい。
※内容証明は、1ページに20文字、26行以内の字数制限があります。
※差出し・受取人等名前・住所の記載も必用なため、内容証明本文の記載は、15行(300文字)前後となります。
※内容証明は、名前などを除き、外国語での作成はできません。
※外国語での通知書・請求書の作成は、下記翻訳サービスをご利用下さい。
※内容証明の差し出し先は、日本国内に限られます。
※相手の住所・名前(本名)が不明の場合は、内容証明の作成はできません。
※ページが複数枚になる場合、印鑑が必用となります。
※差し出し郵便局の指定無しで当事務所から発送する場合、当事務所最寄りの郵便局利用となります。
※内容証明作成にあたり身元確認、事実確認の書類が必要な場合がございます。
※クーリングオフなど時間の制約があるものや内容上問題があるものは、お引き受けできない場合があります。
※面談での作成を希望される場合、別途面談料(30分:6,000円〜)が必用となります。
※請求後の示談書・和解書の作成は、別途ご相談下さい。
[内容証明見積もりに関して]
内容証明作成には、ページ当たりの字数制限などがありますので、メール又はFaxで作成内容又は文章を事前に
送付の上、お電話下さい。お見積は、メール又はFaxでご回答致します。
遺言書作成・生前整理業務
ご利用料金
自筆証書遺言作成補助 36,000円〜
公正証書遺言作成補助 53,000円〜
遺産分割協議書作成 53,000円〜
生前整理補助・契約書作成[葬儀・法要・各種処分等] 53,000円〜
※遺言書作成業務は、面談聞き取りが必用なため、原則、関東圏内に居住される方に限ります。
※自筆証書遺言は、本人の自筆による作成が必用となります。
※公正証書遺言は、公証役場での作成が必用な為、公証役場費用が別途必用となります。
※相続人が多数いる場合、相続関係が複雑な場合は、別途調査費用が必用となる場合があります。
※生前整理は、単身の方で死後の葬儀・処分を依頼される場合の各種手配及び遺言・契約書等書類作成業務となります。
※生前整理で、葬儀社・清掃業者等が必用な場合は、当事務所での手配も可能です。
外国語文書・証明書翻訳業務
ご利用料金
英語・ロシア語・ドイツ語・フィリピン(タガログ)語 4,000円〜
各国大使館申請用戸籍謄本等公文書公印確認(証印)手続き 8,000円〜
各国大使館申請用翻訳書類認証・証印手続き[謄本等公文書] 30,000円〜
各国大使館申請用翻訳書類認証・証印手続き[一般文書] 36,000円〜
※文字数(除:証明書類)、ページ数、内容により料金が異なりますのでお見積致します。お見積は無料です。
※翻訳書類の認証(公証役場)・公印確認(外務省証印)手続きは、当事務所での翻訳書類に限ります。
※上記認証手続き費用には、翻訳料及び手続き代行料、公証役場(練馬公証役場)の手数料が含まれます。
[翻訳見積もりに関して]
公的証明書(戸籍謄本、登記簿、出生証明、婚姻証明等)以外の一般文書の翻訳見積りには、書類確認が必要となります。
Faxまたはメールで、翻訳する文書または内容を事前に送付願います。証明書類翻訳は、通数での料金、一般文書は、
文書量(行数・文字数)による料金となっております。なお、公証役場での認証が必用な翻訳に関しては、翻訳と認証手続き
合わせた料金となります。
[当事務所への翻訳書類送付に関して]
官公書・大使館等への書類提出には、原本を提出する場合と原本のコピー(写し)を提出する場合があります。
戸籍謄本、登記謄本(事項証明)、出生証明、婚姻証明など何度でも交付可能なものは、通常、原本提出となります。
運転免許証、調理師免許などの各種免許・免状、卒業証書、コンクールの賞状など再交付が難しい書類は、そのコピーを
提出します。当事務所では、訳文と提出書類の間に、原則、割り印を押しておりますので、原本提出書類の場合は原本を、
また、原本のコピーを提出する場合は、原本のコピー(鮮明なもの)を送付下さい。なお、コピーについては、A4サイズでの
コピー送付をお願い致します。
[公印確認及び認証手続きに関して]
在日公館及び海外の公的機関(役所、裁判所など)に日本の公文書(戸籍謄本、登記謄本など)を提出する場合、公印確認
や認証と呼ばれる手続きが必用となる場合があります。公印確認手続きは、外務省において日本の公的な文書であること
を証明するスタンプ(証印)を押してもらいます。認証手続きは、提出する日本語の文書とその翻訳を公証役場で認証して
もらい、その後、外務省で証印を押してもらいます。海外機関への提出には、さらに在日公館での領事認証も必用となる
場合もあります。なお、ヘーグ条約という条約に加盟する国(米国、オーストラリア、イギリス、ドイツ、ロシアなど)に関しては、
在外公館での領事認証を省略し、証印手続きまたはアポスティーユ証明取得後、直接又は在日公館を通して海外機関
への文書提出が可能です。個人で作成した私文書に関しても、公証役場での翻訳認証が認められれば、原則、公文書と
同じ手続きで海外機関へ文書提出が可能となります。公印、認証手続きが必用かどうかは、書類提出先の各国大使館
または現地裁判所、弁護士事務所などにお問い合せ下さい。なお、都内公証役場で翻訳認証を行う場合は、認証時に
公印確認も合わせて行うことが可能です。
飲食店舗・NPO設立許可申請書類作成・外国人雇用手続き業務
ご利用料金
保健所・飲食店営業許可申請 36,000円〜
東京・横浜入管・在留許可申請(就労資格) 78,000円〜
都県庁・NPO法人設立許可申請 84,000円〜
警察署・風俗営業許可申請(バー・クラブ等) 128,000円〜
警察署・深夜酒類提供飲食店営業開始届出 128,000円〜
※NPO法人設立許可申請は、関東圏内に事務所を置く法人に限ります。
※NPO法人設立許可申請では、お申込にあたり事業概要・支出入計画と会員名簿などが必用となります。
※飲食店舗設立許可申請書類作成は、東京及びその近郊地域の店舗に限ります。
※店舗の大きさ、形状等により料金が異なりますのでお見積には、原則、下見が必用となります。
※申請には、各役所の申請手数料が別途必用となります。
※お申込みには、店舗見取り図(外寸平面図)が必用となります。
※風俗営業許可申請は、風俗営業1号(キャバレー)又は2号(バー・クラブ)に該当するものに限ります。
※風俗営業許可申請では、飲食営業許可取得/申請及び備品(椅子・テーブルなど)の設置が申請前に必用となります。
※飲食店舗設立許可申請・届出では、用途地域調査、内寸図(求積図)測量などは、別途費用が必用となります。
※外国人調理師の雇用・招へいに関しては、別途ご相談下さい。