〒600-8216京都市下京区西洞院七条下る
サンプレ京都ビル5F(下京区役所北100M)
TEL075−344−5226 |
相続に関する悩みは ここで全て解決 |
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自分の親族の相続や職務での経験の中で相続問題の大変さを見を持って知り、
このようなサービスの必要を感じました。
相続問題でお悩みの方へ
Eメール、FAX、面談等相談ください |
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| 遺言書の調査・家庭裁判所での検認手続き |
協議離婚 |
| 相続人の調査、相続手続きのための戸籍集め |
【裁判離婚には法廷離婚事由が必要】 |
| 遺産分割プランの作成、遺産の評価等の資料作成 |
離婚届 |
| 相続人の意向調査・調整 |
本籍地か夫婦の住所の市区町村役所です。 |
| 手続き代行(名義変更の手続き、不動産の名義変更) |
夫婦と成年の証人二人が署名押印する。(認印可) |
| 料金 |
証人は、氏名生年月日、住所、本籍を記載する。 |
| 基本料 30万円 |
離婚後の戸籍について |
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相続財産に応じ相談します。
サポートは1ヶ月単位で顧問契約【6ヶ月】
| 参考資料 |
信託銀行の場合『相続財産3千万円の場合』
基本料100万円+財産額の1.5% 145万円
弁護士
着手金財産額の3%、報酬額6% 270万円 |
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| 未成年者の子供がいる場合は、親権者を決める。【夫、又は妻】監護権者については、離婚協議書などで書面化しておく。 |
| 離婚届の不受理申出 |
| 6ヶ月の有効、6ヵ月後にも離婚届不受理の申出をすることが必要。 |
| 離婚の金銭問題 |
| 慰謝料【合意したのであれば離婚協議所を作って後々の争いトラブルにならないようにしておく。 |
| 離婚協議書の書き方 |
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離婚に合意し、離婚届に署名押印したこと。
誰がどの未成年の子供の親権者になるか。(親権、子供の姓について)子供の監護権
子供の養育費の決め方、養育費の請求。
離婚協議書では、離婚の慰謝料と離婚の財産分与について具体的に書いておく。
当事者間で特に決めておくべきこと、決めておきたいこと。 |
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| 業務依頼の相談について |
| 基本は面談による聴取の上協議 |
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| 諸専門家の特徴と利用方法 |
| 弁護士 |
裁判を見据えた戦略的な示談交渉が望める。話し合いに応じてこない他の相続人がいる場合でも遺産分割に向けた手続きを進めることができる。 |
| 司法書士 |
不動産における手続きの迅速正確さ、法律的なアドバイスを受けながら自分で行える。
調停手続きのサポート、裁判所に提出する書類を比較的低額で作成してくれる。 |
| 行政書士 |
細かい遺産整理手続き、費用を抑えて一括して対応する。
相続問題で特に争いごとがあるわけではないが、法律に添ってきちんと片付けたい場合やその他の手続き。
自ら手続きを行いたいので、そのサポートだけしてほしい場合。
法律的な手続きがわからない場合。 |
| 税理士 |
税務全般の専門家、相続人にとって有利な財産の処理方法をアドバイス。 |
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| 遺産・相続・遺言相談 |
遺産分割協議書の作成
内縁の妻
法律上の配偶者でないので、相続権はない。(婚姻届を提出)
遺言をしてもらう。(遺留分に反しないように)、
贈与(死因贈与)契約にする。(遺留分に反しないように)、
他に相続人がいない場合には、一部又は全部を相続できる場合がある。
遺言
相続財産の処分方法の指定
相続人以外の遺贈を指定
婚外子の認知
相続人の廃除 |
| 遺言執行人の指定、後見人の指定 |
相続開始から申告納税まで
葬儀・初七日法要
市区町村長に死亡届け出提出(7日以内)
遺言書柚有無の確認 (遺言書の検認、開封『家庭裁判所』)
登記簿謄本・通帳など
相続放棄等(3ヶ月以内)
財産の概要を調査(生命保険金等の請求、年金の停止)
相続人の把握(被相続人の出生から死亡までの戸籍改正原戸籍謄本等取得)
準確定申告(4ヶ月以内)
財産リストの作成
課税評価額一覧表の作成(路線価等の調査・固定資産税評価等)
相続人全員の合意必要(遺産分割協議)不成立の場合協議の調停・審判
納税資金資金計画(相続税の計算)
各自の税額計算(控除・特例適用の検討)
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)税務署へ一括申告が可能
被相続人と相続人の各種書類(各財産の名義変更手続き、法務局・金融機関)
遺産分割協議書等 |