| 在宅障害者デイサービス施設 ひまわり荘 |
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| 管理運営 : 川西市社会福祉事業団 |
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| 住 所 | 〒666-0014 | ![]() |
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| 兵庫県川西市小戸3丁目12番10号 | ||
| (川西市心身障害者総合福祉センター内) | ||
| 電 話 | 072−755−1771 | |
| F A X | 072−755−1771 | |
| kawa-sfj005@triton.ocn.ne.jp | ||
| 交通案内 | 能勢電鉄「絹延橋」駅 下車 徒歩約10分 | |
| 阪急電鉄「川西能勢口」駅 下車 徒歩約15分 |
| ・現在、お知らせはありません。 |
| 運営方針 | |||||
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| 障害者自立支援法に基づき、障害福祉サービス「生活介護事業」及び「地域生活支援事業」を実施する事業所としての指定を受けて障害者の自立を促進し、生活の改善や身体機能の維持向上を図るため、利用者の身体状況に応じて創作的活動や機能訓練等を行い、一人ひとりの生活の質が向上するよう支援します。 | |||||
| 事業内容 | |||||
| 個別支援計画の策定 | |||||
| 利用者の心身状況や利用者及び家族のニーズ等に基づき、個別支援目標を定めた計画を策定して支援します。 | |||||
| 生活適応訓練事業 | |||||
| 個別支援計画に基づき、利用者の障害にあった通所計画を立て、軽易な身体行動を伴う運動や趣味を支援することによって、日常動作の円滑化を促進するとともに、現存機能の向上と後退防止の効果を図ります。 | |||||
| 入浴サービス | |||||
| 自力で入浴できない障害者やかつ家族の力で入浴ができない状態にある障害者を対象として、特別浴槽による入浴を実施します。 | |||||
| 各 種 訓 練 | |||||
| 日常生活における身辺自立の促進・家事能力の向上・社会適応性の拡大に必要な日常生活訓練、社会適応訓練、機能訓練を実施します。 | |||||
| 創 作 的 活 動 | |||||
| 創作の喜びを知り、生きがいを高めることをねらいとして、各種講座を開講しています。 | |||||
| (1) 陶 芸 (第1・2 金曜日 午後1時) | |||||
| (2) 俳 画 (第1・3 水曜日 午後1時30分) | |||||
| (3) ハングル (第1・3 金曜日 午前9時30分) | |||||
| (4) 将 棋 (第1・3 火曜日 午前10時) | |||||
| (5) 手 編 み (第2・4 水曜日 午後1時30分) | |||||
| (6) 手 話 (第2・4 木曜日 午前10時) | |||||
| (7) 太 極 拳 (第2・4 火曜日 午前10時) | |||||
| (8) ちぎり絵 (第2・4 水曜日 午前10時30分) | |||||
| 送迎サービス | |||||
| ひまわり荘を通所目的として利用される場合、希望者に送迎サービスを実施します。 | |||||
| 緊急一時保護 | |||||
| 冠婚葬祭その他の理由により、一時的に家族が介護できなくなった障害者を原則として、午前9時から午後8時までの間で、一時保護を実施します。 | |||||
| 社会啓発・相談 | |||||
| 障害者福祉の増進を目的として、各種講座・行事を開催します。また、介護技術の助言や各種の相談を実施します。 | |||||
| 利用案内 | |||||
| 利 用 資 格 | |||||
| ・「生活介護事業」の利用は、「障害者自立支援法」に基づいた「障害福祉サービス受給者証」で 「生活介護」支給があり、当施設と利用契約した方。 |
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| ・「地域生活支援事業」の利用は、「地域生活支援事業受給者証」に基づいて支給があり、 当施設と利用契約した方。 |
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| ・緊急一時保護は、療育手帳所持者の方でも利用できます。 川西市役所 健康福祉部 福祉推進室 障害福祉課(TEL 072−740−1178)へ相談のうえ、 登録手続き 又は 利用許可申請をしてください。 |
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| 利 用 料 | |||||
| ・「生活介護事業」、「地域生活支援事業」のどちらの利用もそのサービス費の 1割相当額を自己負担していただきます。(低所得者の方は、減免制度があります。) |
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| ・「緊急一時保護」は、4時間以内の利用は500円で、4時間を超えるときは1,000円、 午後5時15分以降は、上記の額に500円が加算されます。 |
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| 休 館 日 | |||||
| @ 日曜日、土曜日 | |||||
| A 国民の祝日に関する法律に規定する休日 | |||||
| B 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |||||
| C 上記のほか、川西市長が特に必要と認める日 | |||||
| 開 所 時 間 | |||||
| 午前9時から午後5時15分まで (緊急一時保護については、午後8時まで) | |||||
| 地 図 | |||||
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