身体障害者の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術)に給付される医療制度です。 医療保険の本人負担分が更生医療で支払われます。 ただし、所帯の所得に応じて、費用の一部負担を求められることがあります。 身体障害者手帳を所持し、医療保険に加入している18歳以上の人ですが、所得等の制限があります。 次の3点が必要となります。 ・指定医療機関 ・身体障害者手帳 ・担当医の診断書 更生医療による治療は、指定医療機関(窓口問合せ)で受けることが条件となります。 身体障害者手帳を所持している人に対してのみ更生医療を行うことができますので、手帳の取得が先決です。 治療開始前に担当医の診断書が必要です。 手続きには時間がかかりますので、手術の予定のある方は早めに申請してください。 詳しくは申請窓口、居住地の福祉事務所または市町村役場の福祉課にお問い合わせください。 |
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