指導・監査・処分取消訴訟の情報提供、相談、支援を行い、不当な指導・監査・処分を防ぎ、保険医の人権を守る
ご意見募集のページはこちら
New! 厚生労働省の「隠蔽体質」
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」(第1条)としており、誰でも行政文書等の情報を開示請求することができる... 続きを読む...
最新情報
New! 12月23日講演会
「明らかになった「狙い撃ち」個別指導〜監査〜取消処分の実態と改善の課題」
【講演1】高久隆範 支援ネット代表世話人
自殺者まで出す闇世界に挑んだ原告や弁護団の闘いの到達点と指導・監査改善の課題
【講演2】石倉信造 歯科医師
住友克敏元特別医療指導管理官などが主導した3年以上に及ぶ監査の実態を報告
【講演3】竹内俊一 弁護士
「まだ何も変わっていない」行政庁の広範な裁量権縛る必要訴え
保険医取消の取り消しを求めた裁判で勝訴
溝部達子先生の講演会ひらく(島根保険医協会報 2011年11月5日号より)
繰り返される贈収賄事件と不幸な自死事件 2つの構造的病理現象を断ち切るために 9・10シンポ(報告)
溝部訴訟 高裁で初の勝訴 「行政裁量権」に比例原則を適用
5月31日の溝部訴訟控訴審判決は、一審で勝訴しながら高裁段階で逆転敗訴した細見雅美医師や飯塚真也歯科医師の訴訟で、大きな壁となった行政の裁量権に制限を加えるなど歴史的な判例となった。 取消事由とされた「不正・不当請求」の多くが、事実認定において覆された... 続きを読む...
取消処分は「裁量権を逸脱し違法」東京高裁が国の控訴を棄却
2005年11月、「無診察投薬」などを理由として取消処分を受けた溝部達子医師の控訴審判決が東京高等裁判所で言い渡され...続きを読む...
溝部先生 控訴審でも勝訴(傍聴記)代表世話人 高久隆範
これまで処分取り消し訴訟は、一審勝訴しても二審の高裁段階で原告の先生が敗訴してきた...続きを読む...
指導・監査国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)Q&A
原告が勝つことの少ない国を相手の訴訟(国家賠償請求訴訟)をなぜ支援するのかという素朴な疑問が寄せられることがあります。
訴訟支援のほぼ常識に属することですがQ&Aにして整理してみました。
原告の先生方に思いをはせる方は是非お読みください... 続きを読む...
公務員としての一線を越えてどこに行くのか向本発言 Vol-1
厚生労働省の政策コンテストで表彰された厚労省医療指導監査室の向本時夫氏が、医療情報サイトのインタビューで「保険医療指導監査部門の充実強化」を提案したわけを赤裸々に語っている... 続きを読む...
暴かれた県のずさんな管理者指導体制 〜香川県
2001年、在宅総合診療料に関する治療計画の診療録への記載漏れによって医師免許1年間および保険医5年間の停止処分を受けた医療法人社団藤田医院の理事長H医師。
H医師は、医師免許停止が明けた平成14年より、完全予約制・自由診療制の個人診療所であるWクリニックを近隣で立ち上げ、開設者・管理者として医療業務に従事してきた... 続きを読む...
支援ネットは、原告の先生を支え訴訟勝利をめざしています。また、全国いたるところで誰の身にも起こりうる不当な指導、監査、違法な取消処分を許さないための保険医への支援など日常的な運動を担うネットワークです... 続きを読む...
- 加入申込書PDF
はこちら
- お問い合わせはこちらから

- 当会の申し合わせ

ご加入のお願い
溝部達子医師からの報告
全国保険医新聞 2008年12月25日号より
私は2005(平成17)年11月、保険医登録と保険医療機関指定の取り消しを決定されました。
「保険行政における個別指導・監査・行政処分」がどのような実態にあるのか、それを皆様に知っていただき、この無法地帯に一石を投じることにより、保険医の権利が法の支配の下に保障されることを願って、私は訴訟を起こしました... 続きを読む...
トピックス
今!解き明かされる「保険医切り」= 取消処分への手口!
高久隆範支援ネット代表世話人は、「『不正請求』をしていないにも関わらず、なぜ、取消処分がなされるのか。支援ネットが支えている4つの裁判を通じ、行政のやり口が明らかになった」として... 続きを読む...
高久 支援ネット代表世話人へのインタビュー
高久隆範支援ネット代表世話人は、2008年(平成20年)11月29日、山口県保険医協会 武内節夫副会長より「支援ネット」の取り組みについてインタビューを受け... 続きを読む...
個別指導への持参物は「任意の協力」指導結果に従うか否かも「任意」
個別指導のあり方をめぐる国家賠償請求訴訟で国側は、@個別指導は行政指導であり行政手続法に基づいて行われること、A指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従う必要はないこと、B指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱はしないことなど、原告の主張を大筋で認める見解を示した... 続きを読む...















