建築士賠償責任補償制度の概要
加入資格 建築士会会員が経営もしくは勤務する建築設計事務所
補償対象 日本国内において、設計・監理業務のミスで以下の事故が起きた場合

  @建築物の滅失または、き損事故
  A給排水設備及び電気設備または空気調和設備が所定の技術水準に満たな  いために本来の性能を発揮できなかった場合
  B建物の滅失またはき損が発生しなくても、第三者が身体障害を被った場合
対象業務 @設計業務 建築物の建築工事実施のために必要な図面(施工図を除く)および、仕様書の作成業務
A工事監理業務 建築士の資格を有する者による施工者に対する指示書・施工図承認書の作成業務
対象建築物 @建築基準法2条一号に規程する建物
Aその建築物に付属し物理的に一体をなしている工作物
支払補償金 @補償金=賠償金−免責金額(但し、補償限度額の範囲)
A地盤に関しては上記の1/2(争訟費用も含まれる)
年間掛金 年間領収金(設計監理収入)をベースに年間補償限度額を選んで決定する。プラン1〜4まで4種類のコースがある(別表参照)
その他 @契約は1年毎に更新
A建築士の資格のない者の監理業務は対象外


加入プラン

年間補償限度額 自己負担額
(免責金額)

1事故の限度額
(対人・対物共通)
対人賠償限度額 給排水衛生
設備機能
不揮発事故
の場合の
補償限度額
500万円
プランT 5千万円 2千5百万円 1事故につき
10万円
プランU 1億円 5千万円
プランV 3億円 1億5千万円
プランW 5億円 2億5千万円

■事故例■


けんばいパンフレット(平成23年度版)


<詳しい資料のご請求・問合せ先>

社団法人 日本建築士会連合会 補償制度係
TEL 03−3456−3273
FAX 03−3456−2067