不動産の売却
ご売却の希望条件をお聞かせください。買い替えの場合は、ご購入の希望条件もあわせてお聞かせください。
不動産の購入
ご希望の予算・地域・広さ・戸建か土地か等の条件をお聞かせください。
価格査定
住みかえはまず資金計画から。経験ゆたかな専門スタッフがお手持ちの不動産を綿密に調査。適正な検査を無料で実施します。
販売価格の決定
専門スタッフが市場動向に照らし、適正な売却価格をアドバイス。お客様との相談のうえで、販売価格を決定します。
一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼でき、専任媒介契約に比べ窓口は広がりますが、それだけ対応等も複雑になります。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、ある一定期間(3ヶ月)売却を1社だけに委託する制度で、依頼関係がしっかりしているため、売却活動の範囲を十分に広げて活動できます。
専属専任媒介契約
ある一定期間(3ヶ月)売却を1社だけに委託し、自ら発見した相手方と契約締結することは出来ません。
売却活動
広告や広範囲な情報ネットワークを駆使して集められた購入希望者の中から、あなたの売却希望物件に見合うお客様を探します。
ご希望物件の紹介
地域に密着した豊富な情報の中から、ご希望物件の検索と照会、現地のご案内など、経験ゆたかな専門スタッフが親身になって不動産の購入をお手伝いします。
住まいの法律・税金・登記アドバイス
不動産売買に関する法律・税金・登記などの様々な難しい問題に対し、提携弁護士、税理士、司法書士によるマンツーマンのアドバイスが受けられます。
売買契約
宅地建物取引主任者が立会い、売り主と買い主の間で売買契約を結びます。不動産取得税等の税金・法律関係のチェックも重要です。
住宅ローン
各金融機関との提携により、お客様に最適なローン商品をご案内できます。このほか、公的機関等の融資もご紹介いたします。
引越しサービス
引越しサービスとして提携業者をご利用いただければ費用 割引の特典が受けられ、同時に手間が省けて便利です。
確定申告アドバイス
不動産を売買した場合には、確定申告が必要となります。確定申告時に記載方法についてアドバイスいたします。
不動産に関する税金
お引越しのワンポイント 新生活のスタートをスムーズに
引越しの2〜3週間前までにすることは?
遠隔地健康保険証の申請(被扶養者)
病気になった時、急に必要になるので自分専用の保険証を用意しよう。
社会保険・・・あなたが被扶養者として登録されている保険組合から「遠隔地被扶養者証」を発行してもらおう。
国民保険・・・新住所所轄の区役所・市町村役場に、親の保険証と自分の印鑑を持って、世帯者一部転入の届出を提出しよう。
転出届の提出
これが無いと転入届も提出できない。
地元の区役所・市町村役場で 貰っておくこと。
印鑑も必要なので持参することを忘れずに。 転出予定日の14日前から受け付けている。
引越しの1週間前までにすることは?
ガス開栓の予約
水道や電気は引越したその日から使えるが、ガスは、本人が立会いの上でガス栓を開けて貰わなければ使用できない。
新居地域のガス会社に引越し日を連絡し、時間を決めておくこと。
また、都市ガスかプロパンか、自分がこれから使うガス器具が部屋にあってるかどうかも確認を忘れずに。
電話加入権の購入
携帯電話のみでしたら必要ありませんが、インターネット等の利用で新居に電話回線を新設する場合は近くのNTTで電話加入権を購入し、 工事の日程を決める。
電話を移転する場合には116番に連絡して、 氏名・新住所・引越し予定日を告げよう。
引越しの2〜3日前までにすることは?
銀行口座の住所変更
通帳に登録した印鑑と通帳を持参して、口座を所有する支店で住所変更届を提出する。
口座を新居のそばの支店に移管する場合は、移管先に印鑑と通帳を持参して
移管手続きを行う。
転送届の投函
旧住所に送られてきた郵便物を、新住所に転送してもらう便利な手続き。
郵便局の窓口にある転送届に必要事項を記入しポストに投函しておくこと、
1年間、郵便局が自動的に郵便物を転送してくれます。
引越し後2週間以内にすることは?
転入届の提出
転出証明書と印鑑、それと新住所に住んでいることが証明できるもの
(新居の契約書や郵便物など)を持って、新市区町村役場で手続きを行う。
転入後2週間以内に行わないと、場合によっては罰金の対象になるので注意。
運転免許証の住所変更
免許証と新住所を証明するもの(住民票・保険証など)を持参し、新住所管轄の警察署へ。
住所変更をしないままでいると、免許証の更新や再交付の手続きを、地元に帰って行わなければならないので注意しよう。
不動産用語 初級
預かり金
[なかなかいい部屋だけど、他の物件とも比べてみたいから2〜3日待って」というときに、その部屋をキープしておいて貰うために払うお金。
この時、きっちり期限を決めて払いましょう。
この期限内であれば、他にもっといい部屋が見つかってキャンセルする場合でも、
預かり金は返ってくることになっています。
手付金
「この部屋に決めたので契約します」と、確かな意思を表すもの。
手付金を払った後でキャンセルする場合、地域によってはお金が戻って来ない場合があるので要注意。
本契約を結ぶときには代金の一部に充当される。尚、手付金は家賃の1割が相場。
ただし、足りない場合は契約前までに充当を求められる事もある。
事前に不動産会社に内容を確認しておきましょう。
礼金
権利金とも言う。最初に大家さんに支払うお金で、敷金と違って返還されない。
主に家賃の1〜2カ月分が多いが、最近は礼金ナシという物件も増えてきたので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
公庫融資で建てた物件は、礼金がかからないということも覚えておきましょう。
敷金
礼金と同様に大家さんに支払うお金。入居者が契約違反した時のための担保の意味で払う。
退去時に返還されるが、借り主の責任に帰する住居の損傷があれば、
修繕費用として差し引かれることもある 。家賃の2カ月分の場合が多い。
損害保険
部屋を借りる契約をするときに、万一の火災やガス爆発などに備えて自分の家財にかけておく保険。
その他特約として、近隣住戸の住人や大家さんへの損害賠償なども含まれていることが多い。
原状回復義務
退去の時、不注意や事故で何かを壊してしまうなど、普通の生活の消耗以上の破損があった場合、借りた時と同じ状態に回復させる義務のこと。
費用は敷金から精算されるが、敷金なしの場合には別途負担しなければならない。
善管注意義務
「善良な管理者としての注意義務」
入居者に通常期待される注意義務のこと。
注意義務を怠った事により発生した事故、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意。
連帯保証人
連帯保証人は債務者と全く同じ義務を負う。 契約者と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず家賃等の支払いを拒否した場合や本人の滞納状況によっては連帯保証人にいきなり支払いを求めることも可能となる。
賃貸借契約には連帯保証人が求められることがほとんどであるが、保証人の代行を請け負う会社や
クレジットカードによる保証など、様々なサービスが提供されつつある。
瑕疵(かし)担保責任
瑕疵とは傷や欠点の意。
売買の目的物に
隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う担保責任。
売主が宅建業者又は事業者である場合(法人・個人を問わず)、引渡しから2年又は、瑕疵を発見してから1年という期間で、その責任を負う。
事業者ではない個人が売主の場合には、瑕疵担保責任を負わないとする事が多いが、2009年10月より「住宅瑕疵担保履行法」が施行されたことにより、これ以降に新築された住宅には瑕疵を担保する保険に加入することが義務付けられた。
これにより、新築住宅を供給した事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。