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所得税と住民税 |
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| ●税金の種類 | 賃貸住宅経営で所得(不動産所得)が生じますと、個人経営の場合、所得税と住民税がかかります。 |
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| ●損益通算 |
不動産所得が赤字の場合には、確定申告する義務はありません。しかし、できるだけ申告(青色申告)するようにしましょう。 ■青色申告特別控除 ■土地取得の借入金は損益通算を制限 |
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消費税 |
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| ●課税対象 | 通常の賃貸住宅(居住用)の家賃は非課税ですが、オフィスビルや貸し店舗などの賃料は課税対象です。 また、前々年の年間課税売上が1000万円以下のケースでは、住宅以外の賃料であっても課税されません。 駐車場の賃料収入についても、住宅1戸につき1台というような住居用で無い場合には課税対象になります。 |
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事業税 |
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| ●課税対象と税率 | 事業税は、賃貸住宅の経営が一定規模以上の場合にかかる税金。 不動産所得から290万円を控除した金額に対し税率5%で課税されます。 課税対象となる経営規模は、原則として5棟または10室(戸)以上。 土地の貸付については10件以上。組み合わせて貸し付けている場合には総合的に判定します。 |
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